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      <title>はい！銭形消費税です！！</title>
      <link>http://www.venture-support.org/</link>
      <description>大阪のおかんでも解る消費税のお話</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
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            <item>
         <title>薬局の薬剤販売</title>
         <description><![CDATA[【質問】

　薬局を営んでいますが、医師の処方箋により薬剤を調合して患者さんに投薬する場合

がありますが、この場合の消費税はどうなるのでしょうか？

【回答】

そうですね、ご質問のような医師の処方箋に基づき薬剤を調合し患者に投薬する場合は、

医療行為の一環として行なわれるものとなります。

よって、このような医療行為が健康保険法等の療養の給付にかかるものである場合は

薬局が行なう投薬についても非課税となります。


<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　八幡
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         <pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:11:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ホテルで住んでいる場合</title>
         <description><![CDATA[【質問】

当社の従業員が大阪支店に３ヶ月出向することになりました。
３ヵ月後に東京の本社に戻るので家を借りず、ホテルで生活することにし全額会社負担にしております。
この場合、居住用であれば消費税が控除出来ないと聞きましたが本当でしょうか？

【回答】

住宅の貸付は消費税法上、非課税になっております。

よって、借り手側も消費税は非課税になります。

しかし、住宅の貸付であっても、貸付期間が１月未満の場合や、ホテルや旅館など旅館業に

該当する場合には、非課税にはならないこととされています。


質問の場合ですと、貸付期間が１月以上でありますが、宿泊するホテルが一般的に旅館業に

該当しますので、例え１ヶ月以上の長期間契約をしたとしても消費税は控除できることになりま

す。


<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　西井
]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">課税の対象</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:08:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>外国人旅行者に対する役務の提供</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　当社はホテルを経営しているのですが、外国人の旅行者に対する宿泊や飲食の提供は免税になるのでしょうか？　

　【回答】
非居住者に対する宿泊や飲食等の役務の提供は輸出免税とはなりません。

非居住者に対して行われる役務の提供は輸出免税の適用を受けるものが多いですが、このうち、イ．国内に所在する資産にかかる運送や保管、ロ．国内における飲食や宿泊、　ハ．イ及びロに準ずるもので、国内において直接便益を教授するものについては輸出免税とはならず、課税となります。

そのため、非居住者に対する宿泊や飲食の提供は上記のロに該当するため、輸出免税の対象とならずに課税となります。
　
<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
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         <link>http://www.venture-support.org/2009/09/post_134.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">課税の対象</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:24:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>１年分の前払費用</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　
当社は、期末に１年分のレンタルサーバ代をまとめて支払いました。
　
法人税の取扱いは、支払った時の損金として処理しています。
　
この場合、消費税の課税仕入れとして当期に全額を控除することはできるでしょうか？
　
　
【回答】
　
はい、全額控除することができます。
　
前払費用につき、法人税の短期前払費用の適用を受けている場合は、
　
支出時に課税仕入れを行なったものとして取り扱うことになっています。
　
　
ただし、法人税の短期前払費用を適用するためには
　
いくつか条件がありますので、<a href="http://www.vs-houjinzei.jp/2007/04/1.html">こちら</a>からご確認ください。
　
<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　＜桑原＞]]></description>
         <link>http://www.venture-support.org/2009/09/post_133.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">個別通達</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:08:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>フランチャイズ加盟料</title>
         <description><![CDATA[【質問】

当社は、今後の事業展開としてコンビニエンス・ストアを開店することにしました。
これに伴ってコンビニエンス・ストアの本部にフランチャイズ加盟料を支払いました。
この加盟料は消費税法上どのように処理したらいいのでしょうか？

【回答】

フランチャイズの加盟料は将来戻ってくるものでもなく、また加盟する事による対価とみられますので、仕入税額控除することは可能です。

しかし、法人税法上は支出した期で経費に計上することが出来ず繰延資産として一定の期間で償却（経費に計上）することになります。

このような繰延資産で100万円以上のものについては、調整対象固定資産として、一定の方法で仕入にかかる消費税額を調整しなければならない事になります。

フランチャイズ加盟金のほか、建物を賃借することにより支出する権利金等もその調整対象固定資産に含まれることになります。

調整対象固定資産については、
過去の<a href="http://www.venture-support.org/2009/05/post_102.html">①</a>や
<a href="http://www.venture-support.org/2009/04/post_99.html">②</a>を参考にしてください



<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　西井
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.org/2009/08/post_131.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税額控除等</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:18:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>外国法人に対するソフトウェアの開発業務</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　日本に支店のない外国法人からコンピュータシステムの開発を依頼されました。
　この取引は消費税が課税されるのでしょうか？　

　【回答】
ソフトウェアの開発業務については、そのソフトウェアの開発が、役務の提供となるのか、あるいは、ソフトウェアの譲渡になるのかによってその取り扱いが異なることとなります。

　まず、ソフトウェアの開発が、役務の提供となるとその役務の提供が行われた場所が国内である場合、国内取引に該当し、また、その役務の提供が外国法人つまり、非居住者に対して行われるものであるので輸出免税の対象となります。

　つぎに、ソフトウェアの開発が、ソフトウェアそのものの譲渡ということになると、ソフトウェアは著作権に該当するので、ソフトウェアの譲渡を行う者の住所地が国内である場合には国内取引に該当し、そして、著作権等に該当するそのソフトウェアの譲渡が非居住者に対して行われるものであることから輸出免税の対象となります。

（これが、仮に非居住者ではなく居住者になる場合はどちらも課税取引なるため、注意が必要です。）

　
<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.org/2009/08/post_129.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">課税の対象</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:08:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title> 立退き料</title>
         <description><![CDATA[【質問】

　弊社は土地を借りて自社ビルを所有していますが、先月、地主から立退きの要求をされ

　建物を取り壊し、更地の状態で明け渡すこととなりました。

　明け渡しに際し、建物価額１０００万円、取壊し料５００万円、借地権相当額１５００万円を

　受け取る契約になっております。

　この場合の消費税はどうなるのでしょうか？

【回答】

そうですね、ご質問の場合は少しややこしいので、消費税の原点に戻って考えましょう。

消費税は、「　事業者が行なう資産の譲渡、貸付及び役務の提供の対価に対し課税　」される

ことになってましたよね。

貴社が渡したのは｢更地にした土地｣でしたので不課税となります。

契約により受け取るそれぞれの価額は、土地の明け渡しに際し消滅した建物と借地権、

更地にするための費用の相当額となります。

これは、いわゆる「　立退き料　」の算定の根拠であり、資産を譲渡したことにはなりません。


もちろん、取壊しの費用を外注先に支払えば「課税仕入れ」の対象となります。


<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　八幡
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         <link>http://www.venture-support.org/2009/08/post_130.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">課税の対象</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:25:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>建物賃貸借の違約金</title>
         <description><![CDATA[　
【質問】
　
当社は事務所の移転にともない、今の事務所を退去することになりました。
　
ただ、契約期間の途中での退去だったため、家主に違約金を支払わなければ
　
なりませんでした。この違約金なのですが、消費税の経理処理は
　
どのようにすれば良いでしょうか？
　
　
【回答】
　
この場合の違約金は、一種の損害賠償金と認められ、課税の対象とはなりません。
　
つまり、課税仕入れには該当しないことになります。
　
　
この逆のケースとして、契約期間を過ぎても入居者が立ち退かない場合があります。
　
この場合も、違約金として通常の賃料以上の金額を支払うことがありますが、
　
こちらは割り増し賃料と認められ、その全額が課税仕入れに該当します。
　
　
ややこしい取扱いですので、ご注意ください。
　
<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　＜桑原＞]]></description>
         <link>http://www.venture-support.org/2009/08/post_132.html</link>
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         <pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:55:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>物品切手、株主優待券</title>
         <description><![CDATA[【質問】

金券ショップを営んでいますがテレホンカードやオレンジカードを売った時は、物品切手に類するものとして非課税として処理していますが、入場券や切符の売却はどうなるのでしょうか？
また、株主優待券の売却はどうなるのでしょうか？

【回答】

入場券や切符は、それと引き換えに役務の提供を受け、それによって対価の全部の額の支払債務が免除されるものであることから、物品切手に類するものに該当します。

また、株主優待券は、その交付によって対価の額の支払債務の一部が免除されるものであるが、それと引き換えに一定の物品の給付若しくは貸付又は特定の役務の提供を受けるものではないので、物品切手に類するものに該当しない事になります。

（※）株主優待券で、一定の物品の給付等がその件と引き換えに受けられるものは物品切手類に該当します。

<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　西井
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         <link>http://www.venture-support.org/2009/07/post_128.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">個別通達</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:28:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>外国公館等への免税</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　日本にある外国の大使館や外交官に対する消費税ってどうなるのでしょうか？　

　【回答】
課税事業者が日本にある外国の大使館などまたは、大使等に課税資産の譲渡を行った

場合は、その外国公館等が外交等の任務を遂行するために必要なものとして、一定の

方法により資産を譲り受けもしくは借り受け又は役務の提供を受けるときは、消費税

が免除されることとされています。


　外国公館等にかかる消費税の免税制度は、相互主義によることとなっているので、

相互主義にのっとり外務大臣官房儀典官が発行した証明書の交付を受けた外国公館等

に限られ、また、外国公館等に対して免税で資産の譲渡等を行うことができるのは、

国税庁長官の外国公館等免税店舗の指定を受けた課税事業者しかできません。
　
<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
]]></description>
         <link>http://www.venture-support.org/2009/07/post_127.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">課税の対象</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:14:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例</title>
         <description><![CDATA[
【質問】

　私は個人事業者で、収入と支出をお金が動いたときに計上しています。

　この場合、消費税も同様にお金が動いたときの計上でいいのでしょうか？

【回答】

そうですね、まず個人事業者として「　所得税法第６７条の規定　」（現金主義会計）の適用を

受けていることが前提となります。

ご質問のように実際に入金・支払いがあったときに収益・費用として計上することを

現金主義会計といい、このように個人事業者が所得の計算を現金主義によって行なっている

場合は、消費税の計算も同様に現金主義により処理することが認められています。


また、本来の消費税の処理（課税資産の譲渡の引渡しが行なわれた日に計上）である

発生主義会計により処理することもできます。


<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　八幡
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資産の譲渡等の時期の特例</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:51:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>売上の返品、値引きがあった場合</title>
         <description><![CDATA[【質問】
　
売り上げた商品について、返品したり値引きした場合、
　
消費税の計算のもととなる金額は、これらの金額を控除した後の金額
　
としてよいのでしょうか？
　
　
【回答】
　
その処理を継続して行なうことを条件として、
　
控除後の金額をもとに消費税を計算することが認められています。
　
　
原則的な処理は、まず売り上げた商品の総額をもとに
　
預った消費税の額を計算し、
　
その後、返品した売上金額または値引きした売上金額にかかる
　
消費税の額をそこから控除することとされています。
　
　
ただ、返品額や値引額を、売上金額から直接控除する経理が一般的である
　
ことから、継続適用を条件に上記の方法が認められています。
　
　
<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　＜桑原＞]]></description>
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         <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:17:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>設立１期目の還付申告</title>
         <description><![CDATA[【質問】

当社は設立１期目の不動産会社ですが、今期は不動産を購入しただけで課税売上げはありませんでした。
この場合、建物に係る消費税の還付を受けることは可能でしょうか？

【回答】

新たに設立した法人は、その事業年度及び翌事業年度においては基準期間の課税売上げがなく、消費税の納税義務は免除されますので、原則として仕入税額控除はできません。

ただし、新規設立法人であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を設立事業年度末日までに提出することによって、納税義務は免除されないことになります。

しかし、後質問の場合には、たとえ課税事業者の選択をしても、課税売上げがないため、課税売上割合は０％になり、還付を受けることはできないことになります。


<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　西井
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         <link>http://www.venture-support.org/2009/06/post_124.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">申告等</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:07:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>免税店での旅券の呈示</title>
         <description><![CDATA[【質問】

　今当社は輸出販売物品上の許可をうけています。
　免税での販売は旅券等の呈示を受けなければ免税で販売してはいけないのでしょうか？

【回答】

そうですね。
非居住者に対し免税で物品を販売するためには、次のいずれかの書類の呈示を受け、販売に際して作成した輸出免税物品購入記録票を、貼り付けることが条件とされています。
１　旅券（上陸許可証印のあるもの）
2	乗員上陸許可証
3	緊急上陸許可書
4	遭難による上陸許可書

したがって、いずれの書類の呈示もない場合は、たとえ、相手方が非居住者であることが明らかであったとしても、免税により販売することはできません。

<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>＜砂原＞
]]></description>
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         <pubDate>Thu, 18 Jun 2009 03:19:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例</title>
         <description><![CDATA[【質問】

　工事進行基準を適用している工事についての、消費税の処理を教えてください。

【回答】

そうですね、消費税は「　資産の譲渡等の時期　」がいつかというところが重要です。

　　　　原則としては、「　資産の引渡しの日　」

そして工事進行基準を適用している工事については、原則と特例の処理方法のうち、

1つを選択し適用することとされています。

　　特例としては、「　工事進行基準により譲渡を行なったとされる日　」

この工事進行基準により譲渡を行なったとされる日とは、工事進行基準により

経理していることが前提となりますので、以下のサイトにてご確認ください。

「　<a href="http://www.vs-houjinzei.jp/2009/03/post_72.html">工事進行基準</a>　」

「　<a href="http://www.vs-houjinzei.jp/2009/03/post_79.html">工事進行基準の収益・費用の額</a>　」

「　<a href="http://www.vs-houjinzei.jp/2009/03/post_82.html">工事進行基準　その他の工事</a>　」

「　<a href="http://www.vs-houjinzei.jp/2009/04/post_87.html">工事進行割合</a>　」

「<a href="http://www.vs-houjinzei.jp/2009/04/post_97.html">工事進行基準　改正点（平成２０年）</a>　」

　　　　




<a href="http://www.venture-support.jp/">大阪の税理士</a>　<a href="http://www.venture-support.biz/">東京・渋谷の税理士</a>　　八幡
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">資産の譲渡等の時期の特例</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:28:13 +0900</pubDate>
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