【質問】
当社は経費削減の一環として、社宅に使っていた住宅を売却もしくは貸し付けることにしました。この場合の消費税の取り扱いについて教えてください。
【回答】
住宅として使用していた建物を譲渡したときは課税、貸し付けたときは非課税になります。
住宅の貸付けについては、国民の生活を圧迫しないように政策的な目的から非課税になっているのですが、譲渡については通常通り、課税となっています。
【質問】
戎さんで購入した「笹代」を会社で購入しました。
これは課税仕入になるのですか?
【回答】
神社で購入したお守りや笹竹などは、消費税の対象外になります。
これは、「宗教法人がお守り等を売った場合は、お金を払った側は信仰心から「喜捨」したのであって
資産の譲渡ではない」と考えるためです。