【質問】
消費税はいつまでに納めるの?
【回答】
法人は事業年度(消費税法では正しくは課税期間と言います)が終わって2ヶ月以内に、個人事業者は、翌年の3/31までに納めなければいけないんですねぇ。
ただし、消費税には中間納付というものが発生することがあるんですよ。
直前の課税期間の消費税の金額(地方消費税は含みません)が48万円を超え、400万円以下であれば半年後に中間納付が発生します!
直前の課税期間の消費税の金額(地方消費税は含みません)が400万円を超え、4800万円以下であれば3ヶ月に1回中間納付が発生します!
直前の課税期間の消費税の金額(地方消費税は含みません)が4800万円を超えるときは毎月中間納付が発生します!
【質問】 消費税の計算方法には、2つのパターンがあると聞いたのですが・・・
【回答】 そうなんですよ!
簡易課税計算と原則課税計算があるんですね。
まず、簡易課税の計算について話してみましょう。
簡易課税制度といって、以下の条件を満たしている事業者について適用されます。
1つ目は・・・ 課税売上が5,000万以下であること。
でも売上が5,000万円を越えた場合は自動的に原則計算になります。
2つ目は・・・ 「消費税の簡易課税制度選択届出書」を前もって管轄の
税務署に提出していること。
でも届出を出してから最低2年間は適用を継続しないといけないんです!
そして計算方法なんですが、
納付すべき消費税=課税売上に係る消費税-課税売上に係る消費税×みなし仕入率
となります!
計算式でもわかるように、課税売上さえ把握してれば、一定のパーセントで簡単に納付する
消費税額が計算できてしまうんですよ!!
では、次回にみなし仕入率の正体をお教えします!!
【質問】 みなし仕入率って何ですか?
【回答】 早速お答えしましょう!
計算式でもあったようにみなし仕入率は事業内容によって区分されます。
その区分なんですが・・・・
種別 パーセント 事業内容
第1種 90% 卸売業
第2種 80% 小売業
第3種 70% 農業・林業・漁業・鉱業・建築業・製造業・製造小売業・電気業
ガス業・熱供給業・水道業
第4種 60% 飲食店業・金融業・保険業
第5種 50% 不動産業・運輸業・通信業・サービス業(飲食店業を除く)
となります!
ハンバーガーショップを例題にすると店内飲食だと第4種事業で
テイクアウト(持ち帰り)だと、第3種事業と、事業の種類ごとに区分しておく
必要があるんですね!!!
色々なお店を判別してみると面白いですよ!
【質問】 本則計算について教えて下さい。
【回答】 本則計算は預かった消費税から支払った消費税を差引いて計算します。
本則課税方式では「課税売上割合」によって計算方法が分かれるんです!
割合が95%以上と95%未満では計算方法が違うんです!
割合が95%以上だと、支払った消費税を預かった消費税から全額控除できます。
でも95%未満だと、計算方法が複雑になってくるんですねぇ。
個別対応方式と一括比例配分方式に分けて計算します!
■個別対応方式:支払った消費税の1つ1つについての取引が課税取引か非課税取引か
不課税取引か三つの区分にわける必要があります!!
■一括比例配分方式:支払った消費税の合計額に課税売上割合を乗じて算出した金額
を、支払った消費税とする方法なんです!
※「課税売上割合」とは?
課税売上と非課税売上の合計額のうち課税売上の占める割合のことです!
本則計算の方法は・・・
1.消費税の納付額=課税売上に係る消費税-課税仕入に係る消費税-その他の税額控除額
2.地方消費税の納付額=消費税の納付額×25%
となります。
※消費税の税率教えて!の回で説明した消費税(国税4%)地方消費税(1%)
と同様にそれを相当として申告するんですね!!
■個別対応方式と一括比例配分方式の詳細は次回にお教えします!!!
【質問】
課税売上割合ってどうやって計算するの?
【回答】
課税売上割合とは次の算式により計算するんです。
課税売上割合=課税売上高(税抜き)/課税売上高+非課税売上高(税抜き)
この割合が95%を越えるか越えないか、で計算方法が変わってくるんです。
その具体的な計算方法はまた次回以降で・・。
まず、課税売上高とは税抜きにした売上はもちろん、税抜きにした資産の譲渡金額も含みます。
さらに免税売上高も含みます。
非課税売上高とは受取利息や土地売却金額などのことです。
ここで1点注意が必要です。
株式や社債などの有価証券の譲渡金額も非課税売上になるのですが、
課税売上割合で使用する非課税売上の金額は
「譲渡金額の5%」となっています。
例えば株式を1億円で譲渡したときは、1億円×5%の500万円が非課税売上高の金額になります。
消費税法における「売上」や「仕入」の考え方も次回以降に詳しく説明しますね。
【質問】
消費税法での「売上」と「仕入」って何を指すのですか?
【回答】
消費税法で「売上」っていうと会計の「売上」よりも広い概念になるんですよ。
棚卸資産の販売、いわゆる売上はもちろん、資産を売却したりしても「売上」と考えます。
「収入」と同じ意味と考えるほうが良いですね。
ちなみにその「売上」のうち消費税の対象となるものを「課税売上」って言います。
また「仕入」はこちらも棚卸資産の購入だけじゃなくて、車を買ったり、建物を建てたりする「資産の購入」も「仕入」になります。
イメージは「支出」と考えたら良いです。
この支出のうち消費税の対象となるのは「課税仕入」と言います。
これらの取引は消費税上、いろいろな分類がされます。
その分類については次回!!
【質問】
消費税法では取引を分類して考えると聞いたのですが、
どのように分類されるのですか?
【回答】
消費税で考えなければいけない取引はまず大きく
Ⅰ.国内取引
Ⅱ.輸入取引
に分類されます。
Ⅰの国内取引とは名前の通りで、「国内で行う取引」のことです。
Ⅱの輸入取引とは「保税地域から外国の貨物を引き取る取引」のことです。
保税地域って聞きなれない言葉ですよね。
何かというと空港や港に設けられた大きな倉庫のような場所で、
外国から輸入された貨物などはいったんこの場所に収納されて、安全性の確認や関税の手続きなどの輸入手続きが行われるんです。
Ⅰの国内取引はさらに
1.課税の対象になるもの
2.課税の対象にならないもの=不課税取引(実務ではよく対象外と言います)
に分類されます。
さらにさらに1.の「課税の対象になるもの」は
(1) 課税取引
(2) 非課税取引
に分類されます。
まだまだ!(1)の課税取引は
① 4%課税
② 0%課税=免税取引
に分類されます。
なぜ、こんなに取引を分類しないといけないか、
また、1つ1つの取引はどのようなものか、は次回以降説明しますね。
思いっきり前に戻りますが、
Ⅱの輸入取引は
1. 課税貨物に関する取引
2. 非課税貨物に関する取引
に分類されます。
輸入取引の分類はこれだけです。
では次回以降は1つずつ説明していきますね!!
【質問】
国内取引で、「課税の対象」と「対象外取引」はどのように区分されるのですか?
【回答】
ではまず、「課税の対象」という意味なんですが、
これは「消費税法が適用されるもの」という意味です。
さて、では「消費税法が適用されるもの」とはどんな取引をいうのでしょうか。
それは以下の4つの条件を満たす取引を言います。
① 国内において行う取引であること
② 事業者が事業として行う取引であること
③ 対価を得て行う取引であること
④ 資産の譲渡・貸付・役務の提供であること
① についてですが、簡単に言うと「日本での売り買いやサービス提供」ということです。
注意が必要なのは、国際電話や国際運輸についてです。
これらについての考え方は「発信地・受信地のどっちかが国内ならば日本でのサービス」と考えます。
しかし、国際電話などは「課税の対象」にはなりますが、その後の分類で「免税」になり、結局消費税はかかりません。
つまり、「課税の対象」=「消費税がかかる」という意味ではないのですね。
課税の対象になっても、政策的に課税しないものや0パーセントの課税をするものなどがあるということです。
次回以降にくわしく説明しますね。
② の「事業者が事業として」の意味ですが、法人であれば全ての活動が該当します。
個人事業者については「事業者の立場」で行った取引が該当します。
つまり趣味での売買や、生活用品の簡単な売買以外はすべて「事業者として」に該当するわけです。
③ の「対価を得て行う取引」とは、ものを売ったり、サービスを提供したことに対してお金をもらう、ということです。
ではどのような取引が「対価性がない」と言われるかというと、代表的なものとしては、
1. 無償で資産を譲ったりもらったりしたとき
2. 保険金を払ったとき
3. 祝い金をあげたりもらったりしたとき
4. 部屋を借りるときに支払う保証金で退去時に返ってくる契約の保証金を支払ったとき
5. 補助金を受けたとき
などがあります。
最後に「資産の譲渡・貸付・役務の提供」についてです。
「資産の譲渡」とは普通に商品を売ったときや、社用車を売ったときなどです。
「資産の貸付」とは建物の賃貸や機械のリースのことです。
「役務の提供」とは平たく言えば、目に見えないサービスを提供したときのことです。
これらの要件を全部満たしたときに消費税の課税対象となるわけです。
【質問】
非課税取引ってなんですか?
【回答】
非課税取引とは、課税の4要件を満たしているのですが、「消費って感じがしないもの」や「そこまで消費税を課するのはやりすぎなので、政策的に課税しません」というような取引を言います。
非課税取引は15項目に限定されています。
今回は15項目のうち、「消費って感じがしないもの」の一部について説明しますね。
①土地や借地権の譲渡・貸付
土地は売買したり貸したりしても「消費」はしないですよね!
だから消費税は課税しないことになっています。
ただし、「土地」とはあくまで「更地」のことを指しますので、駐車場などの貸付は課税になります。
また、契約で1ヶ月未満の貸付にすることが決まっているときも課税取引になるので、注意が必要です。
②有価証券等の譲渡
国債や株式などの有価証券、紙幣やトラベラーズチェック、WEBマネーなどのお金そのものなどを譲渡したときは非課税になります。
また、貸付金や売掛金などの金銭債権を譲渡したときも非課税になります。
ただし!!ゴルフ場利用株式の譲渡や、趣味で集めている記念硬貨や古銭などの譲渡には消費税がかかります。
【質問】
非課税取引ってなにですか?
【回答】
前回の続きですね、早速お答えします!!
⑦社会保険診療
いわゆる保険証が効く診療が非課税になります!
健康診断や人間ドック、美容整形は自由診療といって課税取引です。
⑧埋葬料・火葬料
埋葬料・火葬料が非課税となります!
墓石・葬式・葬儀・花輪などは課税取引です。
⑨一定の学校の授業料など
授業料・入学金・施設設備費・入学検定料・成績証明書等の手数料は非課税です!
学習塾やカルチャースクールなどは課税取引です。
⑩教科用図書の譲渡
検定済教科書などの教科用図書の譲渡が非課税です!
教科用図書の配送の役務の提供は課税取引です。
【質問】
非課税取引ってなんですか?
【 回答】
それでは、住宅の貸付けについてお答えしましょう。
住宅の貸付けに係る費用(共益費を含む)は非課税です。
※住宅とは・・・・ 人の居住用になる家屋または家屋のうち人の居住の用に
供する部分をいいます、一戸建て住宅・マンション・アパート・
社宅・寮等などがありますね。
※共益費とは・・・ アパートなどの階段・廊下・外灯・ゴミ処理などの共用部分の
維持や管理のために居住者が出す費用のことですよ。
・事務所・店舗・倉庫・保養所などの居住用以外の貸付けは課税取引です。
・居住用であっても、契約で貸付期間が1月未満の貸付けは課税取引です。
社宅については、「社員への貸付」及び「法人が家主から借り上げた場合」は非課税です。
住宅の貸付け 社員の貸付け
家主 → 当社 → 社員
非課税 非課税
【質問】
免税取引について教えて!
【回答】
販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されるということは前回お伝えしましたが、この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
【質問】
みなし譲渡って何ですか?
【回答】
みなし譲渡とは、国内取引の課税対象の4要件、
1、国内において行うものであること。
2、事業者が事業として行うものであること。
3、対価を得て行うものであること
4、資産の譲渡・貸付け・役務の提供であること。
という要件のうち「事業として」や「対価を得て」という要件を満たしていないのに
満たしているものとして取扱う取引を 『みなし譲渡』というんです。
そして『みなし譲渡』 は、下記の2つに限定されます。
①個人事業者の家事消費
(例) 薬屋が薬を自分の家用で消費したとき
②法人のその社の役員に対する贈与
(例) 法人の時計屋がその会社の役員に時計を贈与したとき
【質問】
課税期間ついて教えて!
【回答】
事業を行う人は、課税期間ごとに「その課税期間の終了の日の翌日から2か月以内」に、税務署に確定申告書を提出して、同時に税金を納付しなければいけないんです。
で、課税期間ですが、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度とされています。
ただし、特例として、届出により課税期間を次のとおり3月又は1月に短縮することができるんですよ。
法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
ただし、この特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を 短縮しようと思っている課税期間の開始の日の前日までに税務署に提出することが必要です。
また、課税期間の特例の適用を受けた日から2年間は、課税期間の特例の適用をやめることはできません。
じゃあどんなときに短縮したら良いのか、については次回!!
【質問】
課税期間の短縮のメリットについて教えて!
【回答】
課税期間を短縮するメリットですが、まず輸出をする業者さんのように元々消費税の還付が受けられるような業種の法人については、課税期間を1ヶ月にすれば毎月消費税の還付を受けることが可能となり、資金面で有利となります。
他には大きな設備投資するようなことがある場合に課税期間を1ヶ月に短縮すればこのときも毎月消費税の還付を受けることが可能になります。
少し視点は変わりますが、本則課税から簡易課税に早く変更したいとき、逆に簡易課税から本則課税に早く変更したいときなども有効です。
しかし良いことばかりではありません。デメリットとしては毎月申告となるため実務上の手間がかかることが考えられますし、納付の月も出てくるでしょう。
【質問】
消費税の届出について教えて下さい(様式番号:第2号様式)
【回答】
では、今回は『消費税課税事業者選択不適用届出書』についてお話しますね。
前回お話した還付申告となる場合に提出する「消費税課税事業者選択届出書」
がありますよね。還付を受けた等、課税事業者を選択した目的が達成した場合には、
免税事業者に戻った方がいい場合もありますね。
そのときに、課税事業者の選択をやめますということで提出する届出書が、
この「消費税課税事業者選択不適用届出書」です。
そこで提出期限なんですが、戻ろうとする課税期間の前課税期間末日です。
ちなみに!!
なお、課税事業者を選択した場合には、事業を廃止した場合を除き、
2年間継続した後でなければ課税事業者をやめることはできなんですよ。
【質問】
消費税の届出について教えて下さい(様式番号:第3号様式)
【回答】
今回は『消費税課税事業者届出書』についてお話します。
消費税は設立したばかりの会社などは免税となっていることが多いのですが、
その後も課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税は免除となりますが、
ある事業年度で1,000万円を超えた場合、翌々年度には消費税の課税事業者と
なってしまうわけなんですね。
そこで提出しなければいけないのが、『消費税課税事業者届出書』です。
そこで提出期限ですが、速やかに提出しないといけません。
ちなみに!!
第1号様式:(消費税課税事業者選択届出書)を提出している場合はできません。
【質問】
消費税の届出について教えて下さい。(様式番号:第25号様式)
【回答】
では『消費税簡易課税制度選択不適用届出書』について、早速始めましょう。
前回ご説明のとおり簡易課税は課税売上高から仕入控除額の計算が行える
といいましたが、例えば大きな設備投資をした課税期間では課税売上高よりも
課税仕入高の消費税が上回っていることがあるんですが、還付を受ける際、
課税事業者でないと受けることができません。
そこで簡易課税制度の適用を受けている事業者は
この『消費税簡易課税制度不適用届出書』を提出します。
提出期限ですが、適用を止めようとする課税期間の前課税期間末日です。
前回の「消費税簡易課税制度選択届出書」提出後原則として2年間は
簡易課税制度の適用後でないと提出できません。
【質問】
消費税の届出について教えて下さい。(様式番号:第13号様式)
【回答】
『消費税課税期間特例選択届出書』についてお話します!
例えば、免税売上高の多い輸出業者などは、継続して消費税の還付を受けることが
あるのですが、なるべく早く還付を受けたいというような場合、
課税期間を1か月ごと又は3か月ごととすることができるんです。
課税期間の特例の適用を受けようとする場合には、
この「消費税課税期間特例選択」を提出します。
1か月ごとの課税期間を3か月ごとに変更する時や、
3か月ごとの課税期間を1か月ごとに変更する場合も、
「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出するんです。
そこで提出期限ですが、課税期間の開始する日前です。
【質問】
輸出をすると消費税が還付されると聞きましたが、なぜですか?
【回答】
そうですね、たまにトヨタなどの輸出をしている企業が消費税の還付を受けていることがニュースになりますね。
輸出についての消費税の考え方ですが、まず基本となるのが
「輸出したときは、売上に係る消費税が免税になる」という考え方です。
ということは、消費税の計算は「預かっている消費税-支払った消費税=納める消費税」でしたので、
もし輸出専門の会社なら預かっている消費税が0になり、
仕入や経費にかかった消費税の全額が還付されるということになるんですよ。
ただし輸出許可書などの輸出をしたことを証明する書類の保存が必要条件になります。
【質問】
輸出に関する消費税の還付はどのようにしたら受けれますか?
【回答】
還付を受けるためには消費税の還付申告を税務署にしなければいけません。
しかしまずその前に、大前提として会社が「消費税の課税事業者」であることが必須条件です。
つまり設立して2年以内で消費税がかからない期間の会社や、
2年前の売上高が1000万円未満で消費税のかからない会社が還付を受けようとすれば、
税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して自ら課税事業者にならなければいけないのです。
この届出書を提出すればその提出した日の属する課税期間の次の課税期間から課税事業者になれます。
その後、課税期間の終了の日の翌日から2ヶ月以内に通常の消費税の申告と同じ要領で申告をします。
ただし、申告書と付表2以外に「仕入税額に関する明細書」と呼ばれる書類も提出する必要があります。
【質問】
海外で仕入れた商品を日本の保税地域に入れましたが、保税地域内で外国企業に販売する商売をすることになりました。このとき消費税はどのように考えれば良いのでしょうか?
【回答】
海外で仕入れた商品を日本の保税地域に入れるだけでは輸入には該当しませんので、この時点では消費税の課税対象外です。
その後、保税地域内で外国企業に販売することは消費税法上輸出に該当します。
ですので、このときの売上は免税になるわけですね。
結局、仕入に係る消費税の税額控除がない分、売上に対する消費税も発生しない、ということになります。
【質問】
輸入取引にかかる消費税ついて教えて!
【回答】
輸入する貨物については、貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されるんです。
このときの納税義務者は、その貨物を保税地域から引き取る人、つまり輸入申告者のことです。
また輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の場合のように事業者に限定されず、また、免税点などの規定も設けられていません。
だから事業者だけでなくサラリ-マンや家庭の主婦なども、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となるんですよ!!
ちなみに一般的な貿易により輸入される貨物のほか、海外旅行からの帰国の際におみやげなどとして持ち帰ったものも課税の対象になります。
ただし、海外旅行から帰国したときに課税される輸入関税がいわゆる携帯品免税として免除されるものについては、消費税も免除になるんです。
【質問】
消費税の仕入控除を受けるためには領収書は必ず保存しないといけないですか?
【回答】
そうですね。基本的には領収書は保存してください。
ただし税法で特例として以下のような場合には領収書を保存しなくても良いことになっています。
① 支払った金額が3万円未満である場合に、帳簿を保存しているとき。
ちなみに3万円未満とは一商品ごとの税込金額ではなく、1回の取引にかかる税込金額のことです。
② 領収書の交付を受けなかったことに「やむをえない理由」がある場合において、帳簿に理由や相手方の住所・所在地を記載しているとき。
「やむをえない理由」とは次のような場合です。
•自動販売機による購入
•入場券、乗車券、搭乗券など相手方に回収されるもの
•相手方に領収書等の交付を請求したが交付を受けられなかった場合
•課税仕入を行ったが課税期間末日までに金額が確定しない場合(金額が確定した時に請求書等の交付を受けます)
•その他上記に準ずる場合
【質問】
クレジットカードで買い物をしたときは領収書はどうすれば良いですか?
【回答】
基本的にはクレジットカードを利用したときの領収書も保存義務があります。
カード会社からの請求明細書は、相手方が発行した請求書ではありませんので、厳密に言えば保存すべき請求書等にはあたらないことになるからです。
ですが、クレジットカード会社から送られてくる明細書を見れば、法定の記載事項(年月日、内容、支払対価など)が記載されていますので、請求書等に該当するものとして問題ありません。
ただし税務調査上の安全を期すのであれば、3万円以上の高額な買い物のときは領収書を取っておけば安心です。