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【質問】
薬局を営んでいますが、医師の処方箋により薬剤を調合して患者さんに投薬する場合
がありますが、この場合の消費税はどうなるのでしょうか?
【回答】
そうですね、ご質問のような医師の処方箋に基づき薬剤を調合し患者に投薬する場合は、
医療行為の一環として行なわれるものとなります。
よって、このような医療行為が健康保険法等の療養の給付にかかるものである場合は
薬局が行なう投薬についても非課税となります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 八幡
日時: 2009年09月11日 19:11 | パーマリンク
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