【質問】
当社の従業員が大阪支店に3ヶ月出向することになりました。
3ヵ月後に東京の本社に戻るので家を借りず、ホテルで生活することにし全額会社負担にしております。
この場合、居住用であれば消費税が控除出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
【回答】
住宅の貸付は消費税法上、非課税になっております。
よって、借り手側も消費税は非課税になります。
しかし、住宅の貸付であっても、貸付期間が1月未満の場合や、ホテルや旅館など旅館業に
該当する場合には、非課税にはならないこととされています。
質問の場合ですと、貸付期間が1月以上でありますが、宿泊するホテルが一般的に旅館業に
該当しますので、例え1ヶ月以上の長期間契約をしたとしても消費税は控除できることになりま
す。