【質問】
当社はホテルを経営しているのですが、外国人の旅行者に対する宿泊や飲食の提供は免税になるのでしょうか?
【回答】
非居住者に対する宿泊や飲食等の役務の提供は輸出免税とはなりません。
非居住者に対して行われる役務の提供は輸出免税の適用を受けるものが多いですが、このうち、イ.国内に所在する資産にかかる運送や保管、ロ.国内における飲食や宿泊、 ハ.イ及びロに準ずるもので、国内において直接便益を教授するものについては輸出免税とはならず、課税となります。
そのため、非居住者に対する宿泊や飲食の提供は上記のロに該当するため、輸出免税の対象とならずに課税となります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>