【質問】
当社は、期末に1年分のレンタルサーバ代をまとめて支払いました。
法人税の取扱いは、支払った時の損金として処理しています。
この場合、消費税の課税仕入れとして当期に全額を控除することはできるでしょうか?
【回答】
はい、全額控除することができます。
前払費用につき、法人税の短期前払費用の適用を受けている場合は、
支出時に課税仕入れを行なったものとして取り扱うことになっています。
ただし、法人税の短期前払費用を適用するためには
いくつか条件がありますので、こちらからご確認ください。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>