【質問】
当社は事務所の移転にともない、今の事務所を退去することになりました。
ただ、契約期間の途中での退去だったため、家主に違約金を支払わなければ
なりませんでした。この違約金なのですが、消費税の経理処理は
どのようにすれば良いでしょうか?
【回答】
この場合の違約金は、一種の損害賠償金と認められ、課税の対象とはなりません。
つまり、課税仕入れには該当しないことになります。
この逆のケースとして、契約期間を過ぎても入居者が立ち退かない場合があります。
この場合も、違約金として通常の賃料以上の金額を支払うことがありますが、
こちらは割り増し賃料と認められ、その全額が課税仕入れに該当します。
ややこしい取扱いですので、ご注意ください。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>