【質問】
当社は、今後の事業展開としてコンビニエンス・ストアを開店することにしました。
これに伴ってコンビニエンス・ストアの本部にフランチャイズ加盟料を支払いました。
この加盟料は消費税法上どのように処理したらいいのでしょうか?
【回答】
フランチャイズの加盟料は将来戻ってくるものでもなく、また加盟する事による対価とみられますので、仕入税額控除することは可能です。
しかし、法人税法上は支出した期で経費に計上することが出来ず繰延資産として一定の期間で償却(経費に計上)することになります。
このような繰延資産で100万円以上のものについては、調整対象固定資産として、一定の方法で仕入にかかる消費税額を調整しなければならない事になります。
フランチャイズ加盟金のほか、建物を賃借することにより支出する権利金等もその調整対象固定資産に含まれることになります。