【質問】
弊社は土地を借りて自社ビルを所有していますが、先月、地主から立退きの要求をされ
建物を取り壊し、更地の状態で明け渡すこととなりました。
明け渡しに際し、建物価額1000万円、取壊し料500万円、借地権相当額1500万円を
受け取る契約になっております。
この場合の消費税はどうなるのでしょうか?
【回答】
そうですね、ご質問の場合は少しややこしいので、消費税の原点に戻って考えましょう。
消費税は、「 事業者が行なう資産の譲渡、貸付及び役務の提供の対価に対し課税 」される
ことになってましたよね。
貴社が渡したのは「更地にした土地」でしたので不課税となります。
契約により受け取るそれぞれの価額は、土地の明け渡しに際し消滅した建物と借地権、
更地にするための費用の相当額となります。
これは、いわゆる「 立退き料 」の算定の根拠であり、資産を譲渡したことにはなりません。
もちろん、取壊しの費用を外注先に支払えば「課税仕入れ」の対象となります。