【質問】
日本に支店のない外国法人からコンピュータシステムの開発を依頼されました。
この取引は消費税が課税されるのでしょうか?
【回答】
ソフトウェアの開発業務については、そのソフトウェアの開発が、役務の提供となるのか、あるいは、ソフトウェアの譲渡になるのかによってその取り扱いが異なることとなります。
まず、ソフトウェアの開発が、役務の提供となるとその役務の提供が行われた場所が国内である場合、国内取引に該当し、また、その役務の提供が外国法人つまり、非居住者に対して行われるものであるので輸出免税の対象となります。
つぎに、ソフトウェアの開発が、ソフトウェアそのものの譲渡ということになると、ソフトウェアは著作権に該当するので、ソフトウェアの譲渡を行う者の住所地が国内である場合には国内取引に該当し、そして、著作権等に該当するそのソフトウェアの譲渡が非居住者に対して行われるものであることから輸出免税の対象となります。
(これが、仮に非居住者ではなく居住者になる場合はどちらも課税取引なるため、注意が必要です。)