【質問】
金券ショップを営んでいますがテレホンカードやオレンジカードを売った時は、物品切手に類するものとして非課税として処理していますが、入場券や切符の売却はどうなるのでしょうか?
また、株主優待券の売却はどうなるのでしょうか?
【回答】
入場券や切符は、それと引き換えに役務の提供を受け、それによって対価の全部の額の支払債務が免除されるものであることから、物品切手に類するものに該当します。
また、株主優待券は、その交付によって対価の額の支払債務の一部が免除されるものであるが、それと引き換えに一定の物品の給付若しくは貸付又は特定の役務の提供を受けるものではないので、物品切手に類するものに該当しない事になります。
(※)株主優待券で、一定の物品の給付等がその件と引き換えに受けられるものは物品切手類に該当します。