【質問】
日本にある外国の大使館や外交官に対する消費税ってどうなるのでしょうか?
【回答】
課税事業者が日本にある外国の大使館などまたは、大使等に課税資産の譲渡を行った
場合は、その外国公館等が外交等の任務を遂行するために必要なものとして、一定の
方法により資産を譲り受けもしくは借り受け又は役務の提供を受けるときは、消費税
が免除されることとされています。
外国公館等にかかる消費税の免税制度は、相互主義によることとなっているので、
相互主義にのっとり外務大臣官房儀典官が発行した証明書の交付を受けた外国公館等
に限られ、また、外国公館等に対して免税で資産の譲渡等を行うことができるのは、