【質問】
私は個人事業者で、収入と支出をお金が動いたときに計上しています。
この場合、消費税も同様にお金が動いたときの計上でいいのでしょうか?
【回答】
そうですね、まず個人事業者として「 所得税法第67条の規定 」(現金主義会計)の適用を
受けていることが前提となります。
ご質問のように実際に入金・支払いがあったときに収益・費用として計上することを
現金主義会計といい、このように個人事業者が所得の計算を現金主義によって行なっている
場合は、消費税の計算も同様に現金主義により処理することが認められています。
また、本来の消費税の処理(課税資産の譲渡の引渡しが行なわれた日に計上)である
発生主義会計により処理することもできます。