【質問】
売り上げた商品について、返品したり値引きした場合、
消費税の計算のもととなる金額は、これらの金額を控除した後の金額
としてよいのでしょうか?
【回答】
その処理を継続して行なうことを条件として、
控除後の金額をもとに消費税を計算することが認められています。
原則的な処理は、まず売り上げた商品の総額をもとに
預った消費税の額を計算し、
その後、返品した売上金額または値引きした売上金額にかかる
消費税の額をそこから控除することとされています。
ただ、返品額や値引額を、売上金額から直接控除する経理が一般的である
ことから、継続適用を条件に上記の方法が認められています。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>