【質問】
当社は設立1期目の不動産会社ですが、今期は不動産を購入しただけで課税売上げはありませんでした。
この場合、建物に係る消費税の還付を受けることは可能でしょうか?
【回答】
新たに設立した法人は、その事業年度及び翌事業年度においては基準期間の課税売上げがなく、消費税の納税義務は免除されますので、原則として仕入税額控除はできません。
ただし、新規設立法人であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を設立事業年度末日までに提出することによって、納税義務は免除されないことになります。
しかし、後質問の場合には、たとえ課税事業者の選択をしても、課税売上げがないため、課税売上割合は0%になり、還付を受けることはできないことになります。