【質問】
今当社は輸出販売物品上の許可をうけています。
免税での販売は旅券等の呈示を受けなければ免税で販売してはいけないのでしょうか?
【回答】
そうですね。
非居住者に対し免税で物品を販売するためには、次のいずれかの書類の呈示を受け、販売に際して作成した輸出免税物品購入記録票を、貼り付けることが条件とされています。
1 旅券(上陸許可証印のあるもの)
2 乗員上陸許可証
3 緊急上陸許可書
4 遭難による上陸許可書
したがって、いずれの書類の呈示もない場合は、たとえ、相手方が非居住者であることが明らかであったとしても、免税により販売することはできません。