【質問】
当社は3月決算法人で11月末までに予定納税をしなければいけません。
しかし、業績の悪化と上半期の設備投資があったので、仮決算にすると還付が生じます。
中間申告で還付を受けることは可能なのでしょうか?
【回答】
仮決算による中間申告については、還付申告が出来ず差引納付税額を0円として申告することになります。
仮決算による中間申告とは、中間申告対象期間(上記の場合は4月1日~9月30日)を一課税期間として課税標準額や消費税額を計算するものですが、確定申告と異なり還付を受けることは出来ないこととなっています。
ご質問のように、高額な設備投資があることを事前に予測される場合は『消費税課税期間特例選択届出書』を提出することにより還付を受けることが可能です。