【質問】
輸出物品販売場の許可をうけました。
実際に免税対象の物品の要件はどのようなものなのでしょうか?
【回答】
輸出物品販売場で免税の対象となる物品は以下の3つの用件を満たすものとなります。
① 通常の生活に供する物品であること
② 食料品、飲料類、たばこ、薬品類、及び化粧品ならびにフィルム、電池その他の消耗品でないこと
③ 対価の額の合計額が1万円(税抜き価格)を超えること
また、外国旅行者等が日本国内において使用した後、海外に持ち帰るものも免税の対象になります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>