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【質問】 従業員に支払う通勤手当や出張旅費も、給与と同じように 課税仕入れの対象とはならないのでしょうか? 【回答】 従業員に支給する通勤手当のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは その全額が課税仕入れとなります。 また、国内の出張のために従業員に支給した出張旅費等については、 通常必要であると認められる金額が課税仕入れとなります。 ただし、海外出張のために支給される出張旅費等は、課税仕入れになりません。 大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>
日時: 2009年05月23日 08:05 | パーマリンク
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