【質問】
当社は長期割賦販売を延払基準で経理処理行なうことにしました。
消費税の取り扱いはどうすれば良いですか?
【回答】
消費税法では、資産の譲渡による売上は原則として引渡基準とされています。
しかし、長期割賦販売等については、所得税法上または法人税法上「 延払基準 」により
経理処理をしているときは、売上の繰り延べが認められています。
この売上の繰り延べとは、
売上げに計上する金額を
①.「 当課税期間に割賦金の期日が到来するものの合計 」から
②.「 ①のうち前課税期間までに受け取っている金額 」を引き
③.「 翌課税期間以降に割賦金の期日が到来するもののうち、当課税期間に受け取った金額 」
を加えた金額とすることです。
【例】
毎月21万円の36回払いの場合で期日どおりの支払を受けていたときは、
(すべての課税期間を12ヶ月とする)
課税標準額 = 21万円 × 12ヶ月 = 252万円となります。
また、前課税期間で13ヶ月分・当課税期間で15ヶ月の支払を受けていたときは、
(当課税期間で期日が到来しているものは12ヶ月分)
課税標準額 = ①252万円 - ②21万円 + ③42万円 = 273万円となります。
① 252万円(12ヶ月分)
② 21万円(1ヶ月分)
③ 42万円(2ヶ月分)
原則どおり引渡基準によることも認められていますので、どちらで処理するかは選択適用となります。