【質問】
海外からの旅行者に物品を免税で販売したいのですが、どうすればいいんでしょうか?
【回答】
海外からの旅行者に物品を販売し消費税の免税の特例を受けるためには輸出物品販売場の許可が必
要となります。
その許可を受けるためには納税地を所轄する税務署長に「輸出物品販売場許可申請」を提出する必要
があります。
ちなみに、輸出物品販売場の許可は、原則として次に掲げる条件のすべてに該当する場合に与えられ
ることとなります。
① 販売場の所在地が、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること
② 販売場が非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設(海外旅行者への特設販売場など)を有するものであること
③ 申請者が許可申請の日から起算して過去3年間以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること
④ 申請者の資力及び信用が十分であること
⑤ その他許可することに特に不適当であると認められる事情がないこと
以上の条件を満たせば輸出物品販売場の許可が与えられることとなります。