【質問】
当社は、消費税の課税事業者で、課税仕入れ等の税額については比例配分方式により
仕入に係る消費税額を計算しています。
今期に150万円の設備を購入したのですが、このことでなにか気をつけなければならない
ことはありますか?
【回答】
固定資産を購入した場合には、課税売上割合の変動に注意しなければなりません。
固定資産のように長期間にわたって使用されるものについて、仕入時の状況のみで税額
控除を完結させると、その後の事業内容の変化により課税売上割合が著しく変動した場合
には、その固定資産の購入に係る消費税額はその事業内容を適切に反映して計算されて
いるとはいえないことから、一定の方法により仕入れにかかる消費税額を調整することとさ
れています。
イメージとしましては、課税売上割合の低い事業年度に固定資産を購入していたら、仕入
れに係る消費税額は課税売上割合が高い事業年度より少なく計算されることになりますの
で、一定の方法で調整するということになります。
著しい変動の要件、方法については次回に