【質問】
仕入れの値引き、返品、割戻しがあった場合の消費税の処理はどうするのですか?
(課税売上割合が95%以上の事業)
【回答】
ご質問を正確にいうと、課税仕入れに係る消費税の対価の返還というような言葉に
なり、前提として仕入時の課税期間で税額控除していることになります。
この仕入について、その後に値引きを受けたり、返品をすると当初の税額控除が過大に
なってしまいます。
このように対価の返還等を受けた場合は控除税額を減額し調整することとなります。
要は、仕入額が減少したから控除額も減額させるというだけです。
※ 課税売上割合が95%未満の場合は、仕入時の仕入税額の全額が控除されていない
ため、対価の返還等を受けたときは課税売上割合に応じて減額させる必要があります。