【質問】
当社は、コピー機をリースしていますが、
支払リース料は、支払った日の課税仕入れということで
間違いないのでしょうか?
(法人税法上、資産の貸付けに該当するものとする)
【回答】
はい、この場合の支払リース料は、
「支払った日」の課税仕入れとして頂いて結構です。
消費税の基本通達において、
リース取引が、資産の譲渡に該当するか、資産の貸付け※に該当するかは
所得税または法人税の判定によるものとされています。
ご質問のような「通常のリース取引」に係る支払リース料は
契約または慣行による「支払日」の課税仕入れとなります。
逆に、法人税法上、売買として取り扱われるリース取引に該当する場合は
リース料の支払時期に関係なく、その物件の引渡しのときに
「売買」があったものとして取り扱われます。
(なお、売買取引として長期割賦販売等の要件に該当するものは、
延払基準の適用を受けることもできます)
※リース取引は、このほか「金銭の貸付け」に該当するとされるものもあります
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>