【質問】
海外からの旅行者に物品を販売しています。
これって免税になるんでしょうか?
【回答】
はい。
納税地の所轄税務署長から輸出物品販売場(いわゆる免税ショップ)の許可を受けて
いる事業者が、非居住者つまり海外からの旅行者等に対して販売する物品で、その非
居住者が輸出するために購入する通常生活の用に供する物品については次の手続をと
ることを条件に消費税が免除されます。
簡単に言うと旅行者が日本の免税ショップで電化製品などを買って自分の国にもって
帰る場合には消費税は免除という事になります。
その手続というのは、非居住者が、輸出物品販売場で物品を購入する際に旅券(パス
ポート)等を提示し、これに購入の事実を記載した「輸出免税物品購入記録票」の貼
り付けを受けるとともに購入後輸出するものであることを記載した「購入者誓約書」
を事業者に提出して、その物品の引渡しを受けるという手続になります。
なお、「通常の生活の用に供する物品」には、食料品、飲料、たばこ、医薬品、化粧品、フィルム、電池等の消耗品は含まれません。
また、輸出物品販売場での1回に購入する金額の合計額が1万円を超える場合に限りこの免除の規定が適用されます。