【質問】
個人事業をしているのですが、事業用の棚卸資産があります。廃業の際、これは個人に譲
渡することになるのですか?
【回答】
はい。事業用資産は、「廃業した時点で家事用資産に転ずるだけであり、
資産の譲渡に該当しない為、税金はかからないだろう。」と思われがちですが、
消費税法ではみなし譲渡という扱いになります。
ご質問の通り、もちろん譲渡したことになり、それに対し消費税も課税されるということ
です。廃業届を出した日に、自身が持っている事業用資産を事業者である自分から個人
の自分へ譲渡したとみなされ消費税がかかることになります。
つまり、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた
ものを家事の為に消費し、又は使用したとみなされ事業として
対価を得て行われた資産の譲渡とみなされるということです。