【質問】
法人が役員に対して棚卸資産を譲渡した場合には、課税の対象となりますか?
【回答】
はい。法人が資産を役員に対して贈与した場合には、これらを対価を得て行う資産の
譲渡ととみなして課税の対象としています。
また、法人がその役員に対して著しく低い対価で譲渡した場合については、
消費税の課税の対象となります。
法人が資産を役員に対して譲渡した場合において譲渡の時における通常の販売
価額(時価)のおおむね50%に相当する金額に満たない場合は
その対価が著しく低いとみなされます。
その為、時価として認められる売却を前提とした実現可能価額で譲渡することが
求められます。
・