【質問】
当社は業績の悪化にともない、事業活動の縮小のために雇用調整をおこないました。
そして、雇用調整助成金の給付手続きをとったのですが、
この助成金にたいして、消費税はかかるのでしょうか?
【回答】
会社が、特定の政策目的の実現をはかるために国等から受けとる給付金は、
消費税は課税されません。
消費税が課税対象となるのは、以前にご説明した、
4要件を満たす場合です。
雇用調整助成金の場合、国が支払う給付金は
会社がおこなった雇用調整にたいする反対給付とは言えず、
対価性の要件が満たされないために、
消費税の課税対象とはならないのです。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>