【質問】
当社は、設立以来消費税の課税事業者で個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算しておりますが、今期に事務所の賃借用に建物を購入しました。
これは、全額仕入控除が出来ると聞きましたが、それ以外で注意する点はないでしょうか?
【回答】
消費税では、固定資産を購入するときにはいろいろな注意が必要ですが、
その1つに『転用の調整』があります。
質問の場合ですと、事務所の賃借用に建物を購入した場合の消費税は全額仕入控除ができます。
しかし、居住用の賃借の為に建物を購入したときは建物にかかる消費税は控除することは出来ません。
よって、御社が事務所用から居住用に用途変更した場合には一定の調整が必要になります。
なぜかというと、本来は居住用に建物を購入予定でも賃借用として購入すると消費税が控除出来てしまいます。
これを防止する目的として購入後3年以内に転用した場合には、控除される消費税から一定の割合を調整することとしています。