【質問】
当社は、新しく事務所の賃貸借契約を結ぶことになりましたが
この際に支払う権利金や敷金は、消費税の課税仕入れに該当しますか?
【回答】
事業用の建物を借りることに伴って支出する
保証金、権利金または敷金などは、
後日、返還されるものかどうかにより、その取扱いが異なります。
返還されない権利金などは、
その建物を借りる権利をえるための支出であり、
課税仕入れに該当します。
一方、契約の終了などにより返還される保証金や敷金などは、
単なる預け金にすぎませんから、課税仕入れには該当しません。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>