【質問】
課税業務用に購入した資産を非課税業務用にするのですが、消費税に関係するかと思いますが何か気を付けることはありますか?
【回答】
はい。それを個別対応方式により消費税額の計算を行い、3年以内に転用した場合については仕入に係る消費税額から控除する必要があります。
・課税仕入れを行った日から1年を経過する日までに転用した場合
=控除済消費税額の全額
・課税仕入を行った日から1年経過後2年を経過する日までの期間に転用した場合
=控除済消費税額の2/3相当額
・課税仕入を行った日から2年経過後3年を経過する日までの期間に転用した場合
=控除済消費税額の1/3相当額
また非課税事業用にのみ使用するものを課税事業用に転用した場合につきましても
同様の方法で仕入に係る消費税額の増額調整を行うこととなっています。