【質問】
当社は、毎月一定額の組合会費を支払っていますが
この組合費は、消費税の課税仕入れに該当しますか?
【回答】
「毎月一定額の組合会費」ということは、組合の通常会費のことですね。
組合の業務運営に必要な通常会費については、
一般的に課税仕入れには該当しません。
【解説】
同業者団体や組合などに支払う会費等が 課税仕入れになるかどうかは、
その会費と、受けるサービスとの間に、明確な対価関係があるかどうか
により判定されます。
したがって、同じ組合に支払う費用であっても、
組合が開催するセミナーや講座などの参加費として支払うものなどは
対価関係が明確であるため、課税仕入れに該当しますので注意してください。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>