【質問】
個別対応方式の課税仕入れの3つの区分について教えてください。
【回答】
前回は個別対応方式の計算において、課税仕入れに係る消費税額を以下の3つに区分する
ことをお伝えしました。
①.「課税売上」に対応する課税仕入れ等に係る消費税額
②.「非課税売上」に対応する課税仕入れ等に係る消費税額
③.「課税売上と非課税売上」に共通する課税仕入れ等に係る消費税額
今回はどのような取引がどの区分に該当するかをお伝えします。
事業者が支出する全ての取引を説明することはできませんので、代表的なものを挙げますので
イメージとして捉えていただければと思います。
◆ 課税売上に対応するもの
・ そのまま他に譲渡されるもの
・ 課税資産の製造用にのみ消費・使用されるもの
( 原材料、容器、包装紙、機械装置、工具器具備品 )
・ 課税資産のための倉庫家賃、運送料、広告宣伝費、支払加工賃
・ 課税資産の販売促進等のために得意先に配布する試供品、試作品
◆ 非課税売上に対応するもの
・ 販売用土地の取得にかかる仲介手数料、造成費用
・ 土地の譲渡にかかる仲介手数料
・ 賃貸用住宅の建築費、住宅の賃貸にかかる仲介手数料
・ 有価証券の売買手数料
・ 販売用テレホンカードの制作費
◆ 課税売上・非課税売上に共通するもの
・ 福利厚生費、交際費、通信費などの一般管理費
・ 土地と建物を一括譲渡した場合の仲介手数料
・ 課税対象外取引のために要した課税仕入れ