【質問】
当社はグーグルのアドワーズ広告を出しているのですが、
この広告費は、消費税の課税仕入れに該当しますか?
【回答】
グーグルアドワーズの広告費は、課税仕入れには該当しないと考えられます。
これは、グーグルのアドワーズ広告が
広告主と、アメリカのgoogle.incとの契約であるためです。
消費税法上、国外取引とされ、課税の対象とならないのです。
ちなみに、ヤフーのオーバーチュアは日本法人ですので
こちらは課税仕入れに該当するものと考えられます。
会社によっては、これらの広告に結構な金額を使っていますので、
無視できないポイントです。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>