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【質問】
免税事業者の期間に仕入れた商品を課税事業者になってから売った場合は損になりますか?
【回答】
いいえ。損にはなりません!
免税事業者の期間に仕入れた課税仕入れが棚卸資産に含まれている場合、その棚卸資産
に係る消費税額は課税事業者になった課税期間の仕入とみなして仕入税額控除ができま
す。
つまり、その棚卸資産の取得費用の合計額の4/105の金額がその課税期間の課税仕入れ
等の税額とすることができます。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>
日時: 2009年04月20日 08:45 | パーマリンク
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