【質問】
人格のない社団とされる労働組合として課税事業者となっていたのですが、今期に法人の労働組合になったことで消費税の申告はどうなりますか?
【回答】
まず今期、来期(1,2期)に関しては、納税義務が免除されますので消費税の申告は不
要です!
御社の場合、以前は人格のない社団として消費税法上で法人とみなされていましたが、
今期から人格のない社団から法人となったことにより別の事業者としてみなされること
になります。
したがって、資本金が1000万円未満である限りは免税事業者となります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <伊吹>