【質問】
個人事業を営んでいた父が今年4月に亡くなり、私が相続人となったのですが、
父の申告を私がしなければならないのでしょうか?
【回答】
はい、相続人は申告をしなければなりません。
相続があった日から4ヶ月以内※に、
お父様の消費税について計算し、申告する必要があります。
このとき、申告書を提出する先は
もともとのお父様の所轄税務署になりますのでご注意ください。
※正確には、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに」とされています。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>