【質問】
個別対応方式について教えてください。
【回答】
前回は課税売上割合が95%未満になった場合の仕入税額控除の計算方法
・ 個別対応方式
・ 一括比例配分方式
この2つを選択適用することをお伝えしました。
今回は「 個別対応方式 」についてご説明します。
まず、この方式の計算は課税仕入れに係る消費税額を3つに区分することから始めます。
①.「課税売上」に対応する課税仕入れ等に係る消費税額
→この全額が控除税額になります
②.「非課税売上」に対応する課税仕入れ等に係る消費税額
→この全額が控除不可となります
③.「課税売上と非課税売上」に共通する課税仕入れ等に係る消費税額
→これは課税売上割合に見合う分だけが控除対象になります
この方式は、一つひとつの取引をどの区分に属するかを判定できなければ選択適用できません。
次回は、どのような取引がどの区分に属するかをご説明します。