【質問】
簡易課税の適用を受けていたのですが、前期の課税売上高が5,000万円を超えているので、
来期は適用を受けられなくなるのですが、当期は課税売上高が5,000万円を切っていて、
来々期にまた簡易課税制度を選択する場合はまた届出書を出さないといけないのですか?
【回答】
ご質問への回答としましては、改めて「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要はありません。
「簡易課税制度選択届出書」を提出し、簡易課税制度を適用している場合は、「簡易課税制
度選択不適用届出書」というものを提出しない限りその効力は続きます。
つまり、いったん「簡易課税制度選択届出書」を提出したら、基準期間における課税売上
高が5,000万円以下である課税期間については自動的に簡易課税制度の適用を受けること
になり、5,000万円を超える課税期間については実額計算(本則による計算)によるこ
ととなります。