【質問】
私は、物品販売業を個人事業者として店舗を借りて経営しております。
来年から消費税の納税が発生するに伴い、所得税は自宅、消費税は店舗を納税地として申告することは可能なのでしょうか?
【回答】
消費税の本来の納税地は、所得税と同様の規定になっていますので、原則、所得税の納税地と同一となります。
よって、ご質問のように、所得税の納税地と、消費税の納税地を異なって申告することは原則的に不可能になります。
しかし、事業的規模が極端に大きすぎると、国税局長や国税庁長官が納税地を指定する事があります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 西井