【質問】
課税売上割合が95%未満の仕入税額控除はどのようにするのですか?
【回答】
前回は課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入れに係る消費税額は全額控除される
ことをお伝えしました。
今回はその割合が95%未満になった場合の仕入税額控除の計算方法をお伝えします。
計算方法としては以下の2通りがあり、事業者が任意で選択し適用することとなっております。
①. 個別対応方式
②. 一括比例配分方式
この選択に対しては税務署に届け出るといった手続は必要ありません。
注意点としては、いったん一括比例配分方式を選択すると2年間の継続適用が強制され、
個別対応方式にはこのような制限がないことです。言い換えると、個別対応方式を選択して
いると一括比例配分方式に変更するのは自由ということになります。
この選択には納税額に対し有利不利がありますので、比較検討することをお勧めします。
次回は各方法の内容についてご説明します。