【質問】
当社は、前期の消費税の年税額が300万円でした。
当期は、上半期の売上が急減してしまったのですが、
このような場合でも、消費税の中間納付は避けられないのでしょうか?
【回答】
仮決算を組むことで消費税の中間納付額を少なくできる可能性があります。
「仮決算」とは、仮の決算のこと。
つまり、通常なら1年に1度しか行わない「決算」と同じような作業を
期首からの半年間※が終了した時点で行い、
その期間における納付すべき消費税額を計算して申告・納付をする、ということです。
質問の場合ですと、仮決算により計算した消費税額が
150万円より小さければ、
仮決算による中間申告を選択したほうが、中間納付額が少なくて済みます。
ただし、大きく赤字がでたような場合は、
確定申告の場合と異なり、還付を受けることはできないので注意してください。
※対象期間は、中間申告の回数によって、半年、3ヵ月、1ヶ月とそれぞれ異なります。
この質問の場合は半年間、ということです。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 <桑原>