【質問】
時価1,050万円の自動車を自社の役員に315万円で売却しました。
この時の消費税の課税標準は315万円でいいですよね?
【回答】
いいえ、この場合は1050万円が課税標準となります。
消費税法では、法人が資産を役員に譲渡した場合で、その対価が時価と比較して著しく低いときには、時価を課税標準とするという、いわゆる【低額譲渡】というものがあります。
この著しいという表現ですが、その対価と時価を比較しておおむね50%超の差額をいいます。
ただし、その譲渡が勤務年数等により、合理的に定められた値引率に基づいて行われた場合には、低額譲渡には該当しません。