【質問】
国内取引について詳しく教えてください。
【回答】
③対価を得て行うものとは
「対価を得て」とは、何らかの資産ないし利益を得てという意味になります。
そのため、無償で資産の譲渡・貸付・役務の提供を行った場合には、消費税の課税の対象とはなり
ません。
また、組合の会費や保険金の受け取りも対価とはいえないため、「対価を得て」に該当せず、課税の
対象となりません。
しかし、個人事業者が事業用資産を事業以外の目的で個人使用した場合、または、法人が自社の
役員に対して資産を贈与した場合等には、「対価を得た」とみなされ課税の対象となります。
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士<砂原>