【質問】
当社は第1種、第3種、第5種に係る事業を営んでいるのですが、この場合のみなし仕入率はどのようになるのですか?
【回答】
3種類の業種を営んでいるのですね。
その場合は以下の方法からみなし仕入率をもとめることになります。
原則によるみなし仕入率
売上に係る消費税額のうちに第1種事業から第5種事業に係る消費税額にそれぞれのみなし仕入率を乗じて計算した金額の占める割合となります。
特例によるみなし仕入率
①特定の1事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、そ
の特定1事業に係るみなし仕入率を全体の課税売上高に対して適用することができます。
②特定の2事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める場合
には、その2事業のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、
そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2事業のうち低
い方のみなし仕入率を適用することができます。
ただし、課税売上高を事業ごとに区分していない場合には、その区分していない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用することになります。
具体的な例については次回に