【質問】
当社は第1種と第3種に係る事業を営んでいるのですが、この場合のみなし仕入率はどうなるのですか?
例) 全事業に係る売上高 13,125,000
第1種に係る売上高 10,500,000
第3種に係る売上高 2,625,000
【回答】
2種類以上の事業を営んでいる場合は原則的な方法と特例による方法の2つの計算方法があ
り、有利な方を選択することになります。
まず、通常通りに預かった消費税を計算します。
第1種に係る消費税 10,500,000×100/105=10,000,000
10,000,000×4%=400,000
第3種に係る消費税 2,625,000×100/105=2,500,000
2,500,000×4%=100,000
原則的な方法により計算する場合のみなし仕入率は
(400,000×90%+100,000×70%) / (400,000+100,000) =86%となります。
次に特例による方法なのですが、
(1) 事業区分ごとの課税売上高(税抜き)を計算します
全事業 13,125,000×100/105=12,500,000
第1種に係る売上高 10,500,000×100/105=10,000,000
第3種に係る売上高 2,625,000×100/105=2,500,000
(2) それぞれの課税売上高の全体に対する割合を求めます
第1種 10,000,000/12,500,000=80%
第3種 2,500,000/12,500,000=20%
第1種の売上高が75%以上を占めていますので、全事業に対して第1種のみなし仕入率である90%を適用することができます。
ここで有利判定をし、原則が86%、特例が90%であることから特例を適用した方が有利と
なり、みなし仕入率は特例による90%を選択することになります。