【質問】
課税期間短縮の3ヶ月の特例を受けていたのですが、会社をやめることになりました。
この場合の課税期間はどうなりますでしょうか?
【回答】
普通法人が課税期間の途中で解散した場合には、その事業年度が始まった日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間でそれぞれ事業年度を構成します。
課税期間の短縮の特例を受けていた場合については、解散の日の翌日以降を3ヶ月ごとに区分することとなります。
事業期間が4月1日~3月31日の会社が11月19日に解散した場合を例としますと以下になります。
①4月1日~6月30日
②7月1日~9月30日
③10月1日~11月19日(解散の日)
④11月20日~2月19日
⑤2月20日~3月31日