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【質問】
それじゃ、法人の納税地は??
【回答】
法人に関しては、個人と違い設立するときに登記というのが必要になります。
原則的には、その登記した場所が納税地になるのですが、税法では以下のように規定しています。
① 内国法人(日本国内に本店又は、主たる事務所等がある法人)については、その本店又は事務所等の所在地となります。
② 外国法人(①以外の法人)で国内に事務所等を有する法人・・・・・・その事務所等の所在地となります。
③ 上記以外の場合は一定の場所
大阪の税理士 東京・渋谷の税理士 西井
日時: 2009年03月27日 15:12 | パーマリンク
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