【質問】
課税売上割合は95%が基準になると聞きましたが、これはどういったものでしょうか。
【回答】
これは仕入税額控除の基本的な考えとして、
「 課税売上げに対応する課税仕入れの税額 」を仕入税額控除とする
言い換えると、
「 非課税売上に対応する課税仕入れの税額 」は仕入税額控除できない
となります。
極端な例でいうと、会社の売上が全て非課税売上によるものであれば、この売上に対する
課税仕入れがあったとしても仕入税額控除ができません。
そこで、この「 課税売上割合95% 」という基準がでてきます。
基本的に一般企業は、預金利息が非課税売上となるため100%課税売上ということがありません。
よって、本来はすべての事業者が「 非課税売上に対応する課税仕入れの税額 」を除外する
作業を行なうことになります。 この経理処理はとても大変です。
この預金利息だけのような「 非課税売上の少ない事業者には事務負担を軽減する 」
「 課税売上割合が95%以上の場合は、仕入税額の全額を控除することを認める 」
というものです。
次回は、「95%未満の場合」をご説明します。